障害年金の配偶者加算に関するQ&A
Q配偶者加算が受けられるのは、どのような場合ですか?
A
配偶者加算とは、一定の条件を満たす場合に、配偶者がいることを理由として障害厚生年金に一定額が上乗せされる制度です。
法律上では「加給年金」という表現がされています。
厚生年金保険法50条の2では、「障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。」とされています。
このことから、1級または2級の障害厚生年金を受給できる場合(年金保険料の納付要件は満たされているとします)、65歳未満の配偶者の生計を維持していれば、配偶者加算が受けられることが分かります。
なお、「生計を維持」については、原則として、生計が同一であることと、配偶者の収入が一定額未満であることという2つの要件で判断がされています。
生計の同一については、同居しているか、または、単身赴任や就学、病気療養等のやむを得ない事情により別居している場合には、仕送りの有無、健康保険の扶養親族になっているか等の事情により判断されます。
収入については、配偶者の前年の収入が850万円未満(所得655万5千円未満)に該当するかで判断されます。
Q配偶者加算を受け取れる条件はなんですか?
A
配偶者加算を受け取れる場合は上記のとおりですが、加えて、生計維持関係にある配偶者自身が、被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金等を受け取る権利がある時や、障害厚生年金、障害基礎年金等を受給している場合には、配偶者加算部分は支給されません。
なお、厚生年金保険法50条の2では、同法44条4項の1号から4号が準用されているため、生計を維持されていた配偶者について①死亡したとき、②受給権者による生計維持の状態がやんだとき、③配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき、④配偶者が、65歳に達したときには、受給が停止することが定められています。
Q配偶者加算を受け取るために必要な書類はありますか?
A
配偶者加算を求める場合、配偶者加算を受け取る条件を満たしていることを示す資料を提出する必要があります。
まず、配偶者がいることを示すために、戸籍謄本の提出が求められます。
また、生計同一関係を示すために、世帯全員の記載のある住民票の提出を求められます。
もし、単身赴任のように住民票上別の場所に住んでいるけれども、配偶者を扶養しているという場合には、配偶者の住民票や仕送りの実績などを示す資料を追加で添付することになります。
配偶者の収入面での要件については、市役所などで取得できる課税(非課税)証明書等の所得を証明する資料を提出することが求められます。
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