腫瘍で障害年金が受け取れる場合
1 腫瘍の障害年金認定基準の中の位置づけ
腫瘍とは、身体に細胞の塊が異常な形でできている状況のことをいいます。
腫瘍と一口にいっても、腫瘍の生じる部位によっても、様々であり、さらに、悪性か良性かの区別もあります。
身体の機能を特段損ねない部位に生じた良性の腫瘍については、そもそも障害年金の認定基準上の認定対象となりません。
障害年金の認定基準上で、腫瘍により障害年金認定対象となるのは、典型的には、悪性新生物(いわゆる「がん」)による障害です。
2 悪性新生物による障害で障害年金が受け取れる場合
悪性新生物による障害については、悪性新生物そのものの局所障害、悪性新生物そのものによる全身の衰弱又は機能障害、そして、抗がん剤等の治療の効果として起こる全身の衰弱又は機能障害により、日常生活や就労がどの程度制限されているのかという基準で判断されます。
この制限の程度は、一般状態区分表と呼ばれるア~オまでの5段階で評価されます。
障害年金を受給できる場合として、3級の場合には一般状態区分表のイ又はウ(軽労働しかできない程度から就労はできないが日常生活は少しの介助があれば送れる程度)、2級の場合は、一般状態区分表のウ又はエ(就労はできないが日常生活は少しの介助があれば送れる程度から自宅内ではある程度活動できるが一人で外出は難しい程度)、1級の場合はオ(寝たきりのような状況)に該当する必要があります。
3 そのほかの場合
また、悪性新生物による障害の基準以外にも、例えば肺や肝臓、腎臓などどの臓器に悪性腫瘍が生じて、それらの臓器の機能が障害された場合には、呼吸器疾患による障害、肝疾患による障害、腎疾患による障害として受給の対象となる可能性があります。
この他にも、脳に腫瘍が生じることがきっかけで、投薬によってもコントロールできないようなてんかんの発作を起こした場合や、手術を含めた治療の過程で高次脳機能障害が生じた場合には、精神の障害として受給対象になる可能性もあります。
このように、腫瘍による障害年金は、どの部位にどのような腫瘍が生じて、それによってどのような障害が生じているかによって、様々なパターンが考えられるところに特徴があります。
























