障害年金の受給要件・等級

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障害年金を受給するための要件と認定される等級

障害年金の申請を考える際、「どのような場合に受給できるのか」「どの程度の症状で対象になるのか」が気になる方も多いかと思います。
こちらでは、障害年金の受給要件や、認定される等級の基準について簡単にご説明していますので、参考にしていただければと思います。
障害年金には一定の受給要件が設けられており、それらを満たしているかどうかによって受給の可否が判断されます。
まず、障害年金では「初診日」が重要になります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関を受診した日のことを指します。
障害年金の受給のためには、原則としてこの初診日に国民年金や厚生年金などの公的年金制度へ加入していたことが必要になります。
さらに、一定の保険料納付要件を満たしていることも原則として求められることになります。
そのため、現在の症状だけではなく、過去の年金加入状況も確認することになります。
また、障害年金を受給するためには、障害認定基準に該当する程度の障害状態であることが必要です。
障害の程度は、日常生活能力や就労状況などを踏まえて判断されます。
例えば、一人で外出することが難しい場合や、身の回りのことに継続的な援助が必要な場合などは、障害の程度を判断する上で考慮される事情となります。
仕事をしている場合であっても、勤務内容に大きな配慮を受けているケースや、就労継続が困難な状況にあるケースでは、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金には、障害の状態に応じて等級が定められており、障害基礎年金では1級と2級が定められています。
一方、障害厚生年金には1級から3級までがあり、障害の程度によって区分されています。
等級の数字が小さいほど障害の程度が重いと判断されます。
1級は、日常生活のほとんどにおいて他人の援助が必要な状態が想定されています。
2級は、日常生活に著しい制限がある状態などが対象となる場合があります。
3級については、労働に制限がある状態などが対象となる場合があります。
この等級によって受給額なども異なりますので、適正な等級で認定されることが大切です。
実際の審査では、単純に症状だけを見るのではなく、生活全体の状況も確認されます。
そのため、同じ病名であっても、症状の現れ方や生活への影響によって結果が異なることがあります。
また、障害年金の申請では、診断書の内容も重要になります。
診断書には、医師が日常生活能力や症状の程度などを記載するため、審査に大きな影響を与える資料となります。
さらに、申請者自身が作成する病歴・就労状況等申立書も重要になります。
この申立書には、これまでの経過や生活状況を整理して記載する必要があるため、作成に悩まれる方も少なくありません。
障害年金の受給要件や等級の判断は専門的な内容を含むため、制度が分かりにくいと感じる方もいらっしゃるかと思います。
そのようなときには、弁護士や社労士のサポートを受けて手続きを行うことも1つの手段です。
私たちにご相談・ご依頼いただいた場合には、障害年金に詳しい弁護士や社労士が担当いたします。
適正な等級で認定されるよう、障害年金の申請をしっかりサポートしていきますので、神戸での障害年金のご相談は、当事務所にお任せください。

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