障害年金に所得制限はあるのか
1 原則として障害年金には所得制限はありません
障害年金には、原則として所得によって給付が制限されることはありません。
例えば、お金持ちの方や収入が多いかたであっても、視力や視野が大幅に悪くなったり、聴力が大きく低下したりするなどした場合には、障害年金を受給することができます。
2 障害年金で所得制限を受ける場合
ただし、例外として障害年金で所得制限を受ける場合もあります。
それは、20歳前傷病による障害年金と呼ばれる場合です。
障害年金では、障害の原因となった疾病または傷害について初めて病院を受診した日を初診日と呼んで、その初診日によってどのような年金制度が利用できるかや、年金保険料の納付要件が満たされているかを判断する仕組みがとられています。
この初診日が、20歳前であった場合、国民年金の加入が20歳の誕生日からであるため、国民年金に加入していない状況で初診日を迎えたことになります。
このように、国民年金に加入する20歳前に初診日がある場合でも、国民年金法30条の4で20歳前傷病による障害年金という類型で障害年金の申請を認めています。
この類型で障害年金を申請する場合、国民年金法36条の3において、「第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。」と定められているため、政令で定められた金額を前年所得が超える場合には支給の全部または一部が停止されます。
具体的には、前年の所得額が479万4000円を超える場合には全額が、376万1000円を超える場合には2分の1が支給停止になります。
ただし、扶養家族がいる場合には、所得制限の金額が上記から1人の扶養家族の存在につき38万円引き上げられます。
























